「授業目的公衆送信補償金制度」という制度が2018年に新しくできました。これにより、学校が授業で使うために、他人の著作物をインターネットを通じて児童・生徒に送る際、著作権者の許可がなくても利用できるようになりました。
具体的には、先生方は授業目的であれば、教材を児童・生徒の端末に送ったり、サーバにアップロードしたりすることができます。 (ただし著作権利者の利益を不当に害するような利用はできません)
授業をされる方と受ける方が同時刻の場合は無償です。
宿題・欠席者への配信などで、異なる時刻の場合は、補償金をはらうことになっています。
この補償金の支払いは学校設置者さまが一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)さまと契約することによってされています。
おつとめの学校が契約をされているかどうかは、SARTRASさまのこちらのページで検索できます。
補償金の算定は、期間と対象校を絞ったサンプル方式で行われているとのことです。
喜楽研の書籍を公衆送信していただいた場合、対象校に選ばれた際には、お手数をおかけしますが必ず利用報告をお願いいたします。
<お願い>著作権利者の利益を守るために
・サーバーにアップロード・送信の際には、その時利用される時限の分にしておく・もしくは単元ごとなど、少なくとも一冊の本の一部になるようにお願いします。
・必要がなくなったら消去をお願いします
・授業を受けた児童・生徒さん以外の人の勉強のために共有することはできません。有償無償関係なく再送信することはできません。
先生方と子どもたちに便利にお使いいただき、ICT活用教育が発展することを心から願っております。
どうぞよろしくお願い致します。
※以上は2025年3月時点の状況になります。また変化がありましたら、追記・編集いたします。